MRとは

MRが活躍する医療用医薬品業界

医療用医薬品は、医療機関を受診し、必要に応じて医師が処方箋を発行し、それに基づいて薬局で調剤されて患者さんが使用できる医薬品です。
医療用、一般用に関わらず医薬品には、一般商材と比較して次のような特性があります。

● ヒトに使用されるものであり、生命や健康に密接に関連する
● 外見だけではその本質はまったくわからない
● 正しい情報を伴い、適正に使用されなければ、医薬品として機能しないばかりか有害である

MR(医薬情報担当者)は、医師・薬剤師等の医療関係者に医療用医薬品に関する情報を提供・収集し、適正使用を推進する大きな役割を担っています。

MRとは

MR(Medical Representatives)とは、医薬情報担当者の略称で、自社医薬品の適正使用ならびに薬物療法の向上に貢献するために、医薬品の品質・有効性・安全性等の情報を扱う医薬品情報の専門家です。その多くは製薬企業の営業部門に所属し、一部は人材派遣会社に所属し、その業務を行っている人もいます。

名称の由来

医薬情報担当者の名称は、1979(昭和54)年に日本製薬工業協会(製薬協)が提唱したことから使われ、MRは医薬情報担当者の正式略称として1991年(平成3)年に製薬協を中心に業界全体で決定された歴史あるものです。

MRの社会的使命・役割

MRの社会的使命は、医薬品の適正使用を推進し、医療に貢献することです。
その実現のためにMRは、科学的根拠に基づいた医薬品情報を医療関係者に提供し、使用された医薬品の情報を収集し企業に報告するとともに、集積した情報について企業が解析した結果を医療関係者に伝達する活動を行っています。このような活動によって、より効果的に、より安全に医薬品が使われるようになります。
革新的な新薬も、経済性・使用性に優れた後発薬も、それが最も適する患者さんに正しく使われなければ、患者さんは恩恵を受けられません。自社で販売する医薬品を、それが最も適する患者さんに正しく使用されるよう活動することが、よりよい医療への貢献につながります。

法令上の定義

医薬情報担当者は、「医薬品等の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(厚生労働省令第135号)で以下のように定義づけされている職種です。

医薬情報担当者とは、医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、提供することを主な業務として行う者をいう。

MR認定制度におけるMRの定義

MR認定要綱第2条第2項に次のように定義しています。

MRとは、製薬企業を代表して、医薬品の適正使用並びに薬物療法の向上に貢献することを目的として業務に当たる者をいう。

生涯学習が必要な職種

医療や医薬品による治療は日進月歩し、今や非常に高度で、個々の患者さんに応じた治療選択が行われるようになっています。そういった医療環境において、MRは社会的使命を全うするために、常に学び、自己研鑽を続けていかなければいけません。
1997年より、MRに必要とされる資質を客観的に評価し、認証するための第三者機関として公益財団法人MR認定センターがMR認定制度を整備し、運用しています。
詳しくは、「MR認定センターについて」ページをご覧ください。

外部サイトでもMRが紹介されています

職業情報サイト「job tag」(日本版O-NET) 医薬情報担当者(MR)

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町3丁目3番4号
日本橋本町ビル9階

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