センター登録企業になるためには
MR認定要綱第13条第1項および第2項、MR認定要綱細則第6条に規定があります。
新たに教育研修を実施する企業等は、認定基準を満たすことを示す書類を整え、センター理事長に登録の申請を行う必要があります。
教育研修システムとは
MR認定制度において、MRの資質向上に向けて責任を持って教育研修を実施できる体制のことを指します。製薬企業等MRを有する法人で、MR認定センター理事長(以下、センター理事長)から認定を受けた企業を登録企業、企業に所属しない個人に対して、MR導入教育の基礎教育を自ら実施する事業者で、センター理事長から認定を受けた事業者を実施機関と呼んでいます。
教育研修システムの認定基準とは
MR認定要綱細則第5条に規定があります。
製薬企業、CSO等に対する認定基準
MR認定要綱細則第5条第1項より
(1)MRを有し、MRの資質向上およびMR活動に責任を持つ法人であること
(2)教育研修を実施する組織および責任体制が整備されていること
(3)法令、規範及び各種ルールを遵守する責任体制が整備されていること
(4)PMSを実施する組織及び責任体制が整備されていること
(5)要綱、細則を遵守する責任体制及び個人情報の管理体制が整備されていること
教育研修事業者に対する認定基準
MR認定要綱細則第5条第2項より
(1)導入教育の基礎教育を自ら実施する教育研修事業者であること
(2)登録企業に所属しない個人からの申し込みを受け付けていること
(3)登録企業に所属しない個人からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること
(4)教育研修を実施する組織および責任体制が整備されていること
(5)法令、要綱、細則を遵守する責任体制及び個人情報の管理体制が整備されていること
(6)提供するプログラムの受講料が、受講者及び事業者の運営上妥当と認められる額であること